「経営者保証なし」の融資、活用してみませんか?
「新規事業の立ち上げのために融資を受けたいけれど、経営者保証がネックだなぁ・・・」
「事業承継を見据えて、後継者のためにも現在の融資についている経営者保証を外すことができたらなぁ・・・」
そうお考えの中小企業経営者の皆さんは、少なくないと思います。
経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)をいいます。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済すること(保証債務を履行すること)が求められるわけです。
長らく慣例として行われてきているこの経営者保証ですが、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与するというメリットがある一方で、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているというデメリットも指摘されています。
このデメリットを解消すべく、「経営者保証に関するガイドライン」が平成26年2月より適用されました。
皆さんはこのガイドラインをご存じでしょうか?
経営者の個人保証に依存しない融資を一層促進することが、本ガイドラインの目的です。
本ガイドラインの中で、中小企業およびその経営者には次の3要件が求められています。
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
⇒資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されていること。
整備・運用の状況については、外部専門家(公認会計士・税理士等)の検証を実施し、債権者(金融機関)に適切に開示することが望ましい。
②財務基盤の強化
⇒財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能であること。
③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
⇒債権者たる金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されていること。
開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。
この3要件を満たすことができる!努力すれば満たせそうだ!という経営者さんもいらっしゃると思います。ただ、自ら金融機関に「経営者保証を外してほしい」とは交渉しづらい・・・。
そこで、外部専門家である我々税理士の力を借りていただきたいのです!
3要件を満たし、金融機関と交渉できるよう、サポートさせていただきます。
新規事業を立ち上げたい!追加の設備投資を行いたい!スムーズに次世代へ事業承継を行いたい!とお考えの経営者の皆さん、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
【参考】
「経営者保証に関するガイドライン」(一般社団法人全国銀行協会HP)
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/